水道水は国が定めた安全基準に基づき供給するように義務付けられています。水道水の水質については、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合する必要があります。
厚生労働省令で定められた水道の水質基準項目は51項目。さらに、水質を管理する上で留意すべき項目(水質管理目標設定項目)として27項目、水道水中での検出実態が明らかでなく、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目(要検討項目)として45項目が挙げられています。
| ①水質基準項目 51項目 |
具体的な基準は省令で規定されており、水道事業者などに遵守・検査義務がある |
|---|---|
| ②水質管理目標設定項目 27項目 |
評価値が暫定であったり、検出レベルは高くないものの、水質管理上留意すべき項目。水質基準に係る検査等に準じた検査を要請 |
| ③要検討項目 45項目 |
毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明などの理由で、①・②に分類できない項目。最新の知見に基づき、常に見直しを行う逐次改正方式 |
(出典元:東京都水道局)
基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。
このような規定に基づき、水道水は厳しく管理されています。


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