ミネラルウォーターの場合は、食品衛生法第11条に基づく「食品、添加物等の規格基準」をクリアする必要があります。
製品に対する「成分規格」と、製造の際に使用するものに対する「製造基準」に対応した各検査があり、検査項目の数は、製造過程で殺菌または除菌を行うかどうかなどによって変わります。
| 殺菌又は除菌を行わないもの | 殺菌又は除菌を行うもの | ||
|---|---|---|---|
| (容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上) | (容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満) | ||
| 成分規格 | 一般規格3項目(金属製容器包装の場合+1項目)+個別規格15項目 | 一般規格3項目(金属製容器包装の場合+1項目)+個別規格17項目 | 一般規格3項目(金属製容器包装の場合+1項目)+個別規格40項 |
| 製造基準 | 一般基準+個別基準2項目 | 一般基準+個別基準5項目 | 一般基準+個別基準2項目 |
※製造基準の「一般基準」:「製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し、かつ殺菌したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であって、かつ殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用するまでに汚染される恐れのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない」
(出典元:株式会社日吉、一般財団法人 日本食品分析センター)
水道水と比べ検査項目が少ないと思う人もいるかもしれませんが、市販水やウォーターサーバーなどは各社独自の検査基準を設けてチェックしているところが多いです。


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